交通事故に遭遇した場合の対応

1 冷静になることに心がけ、適確な措置をとる。

  •  直ちに、車両の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な処置を講じなければならない。
  •  負傷者がいる場合には、吐血など応急救護措置をとる。(救急車出動要請を行い、近くに人がいる場合には、支援を求める。)
  •  警察官が現場にいる場合は、その警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署に事故の情況等(事故発生日時、場所、死者数や、負傷の程度、物の損壊の程度、事故関係車両の積載物並びにその事故に関する講じた処置)を報告しなければならない。     (①②③の根拠 道路交通法第72条)
  •  相手方の、住所・氏名・電話番号等の連絡先を確認。
  •  事故の、目撃者がいる場合には、その方の住所・氏名・電話番号等の連絡先を確認。

2 自己の加入している任意保険会社に連絡する。

○ 任意保険会社の約款・特約集の中には、事故にあわれたときの連絡先(受付センター等)が記載されており、そこに上記1に記載の内容等を連絡。

○ 解決まできめ細かくサポートしますとなっていますが、そこで、問題になるのは、加害者、被害者双方の保険会社の担当者で示談を進めるケースがあり、被害者の方が、泣き寝入りになっているケースが少なくありません。

○ ある保険会社が、十分な特約を付けて一生に(80歳まで)かかる任意保険料の試算額は、約450万円です。万が一の為、十分な対策を取りましょう!

 

3 交通事故の保険金請求に精通した行政書士に相談をする。

兵庫県内には、保険金請求に精通した多くの行政書士がいます。その行政書士の業務の具体的内容について、

  •  自賠責保険(共済)の請求に関して委任を受ければ、行政書士が代理人として請求する事ができます。
  •  行政書士が委任を受ければ、実況見分調書等の取得について、警察署や検察庁に依頼者と同行してお手伝いできます。
  •  行政書士が委任を受ければ、被害者が医師との面談に同行します。そして、後遺障害が残るようであれが、後遺障害の等級獲得に努力します。
  •  行政書士が委任を受ければ、相手の保険会社より連絡があっても、委任している事により、受任者の行政書士に振ることができる。(依頼者の方が、行政書士が中に入った事により、気分的に楽になる。)
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